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3.売却依頼には3種類の依頼方法があります

売りに出す価格が決まり、不動産会社に売却を依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。この媒介契約によって、不動産会社はお客様の売却依頼を正式に受けた事になります。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と3種類のタイプがあります。

①専属専任媒介契約・・・1社にしか依頼できない契約です。(重複して業者に依頼できません。)また、ご自分で見つけた買主さんとの契約でも仲介手数料の支払いが生じます。このタイプで依頼を受けた業者は、「1週間に1回以上の書面による活動報告」と「国が指定した流通機構(西日本レインズ等)に登録すること」が義務付けられています。
②専任媒介契約・・・専属専任媒介契約と同じく、1社にしか依頼できない契約です。ただし、自分で見つけた買主との契約は、業者を仲介に入れずに契約することができます。その場合、仲介手数料の支払いは必要ありません。業者は「2週間に1回以上の書面による報告」と「国が指定した流通機構(西日本レインズ等)に登録すること」が義務付けられています。①②とも、「あなたにしか頼んでないので、一生懸命売る努力をきちんとやって下さいね。」ということです。
③一般媒介契約・・・いくつかの業者に重ねて依頼できる契約です。①②のような業者の義務はありません。
依頼したい業者が何社かあったり、業者同士で競争して売却してもらおうという依頼方法です。既に業者に依頼していて、「なかなか売れないので別の業者にも依頼したい」、という時は、この媒介契約になります。ただし、依頼業者が多すぎると、業者の活動が消極的になったり熱意や意欲がなくなることもありますのでよく検討して下さい。(業者への仲介手数料の支払いは、実際に成約してくれた業者にのみ支払すればよいので、宣伝広告費を使って一生懸命活動していても、他社で契約になると仲介手数料をいただけないからです。)
それぞれどの依頼方法であっても、仲介手数料の支払いは一定で、成約してくれた業者にのみ支払えば良い事になります。それぞれに長所と短所がありますので、初めて売却依頼をされるときは、どの依頼方法にするのか良く検討してみることも大切です。